東京都が、東京都民のため
1 に、土地を管理し、墓地として貸与するものであり、人気が高く、2008年は3.6倍~30.4倍の倍率であった。
2
この権利を得るには、年一回、東京都公園協会が行う抽選に申込み(2009年の東京都の公募は終了)、当選しなければならない。
尚、抽選への申込みには、東京都へ何年住んでいるか(居住年数)などの一定の資格が必要である。
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| 都立青山霊園 |
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| 都立谷中霊園 |
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| 都立多磨霊園 |
| 霊園名 | 公募数 | 使用料 | 年間管理料 |
|---|---|---|---|
| 青山霊園 東京都港区 |
一般埋蔵施設(1.60~3.25㎡) 40箇所 |
4,843,200円~9,837,750円 | 1,100円~ 2,200円 |
| 谷中霊園 東京都台東区 |
一般埋蔵施設(1.50~1.70㎡) 70箇所 |
2,652,000円~3,005,600円 | 1,100円 |
| 多磨霊園 東京都府中市 |
一般埋蔵施設(1.80~6.00㎡) 220箇所 |
1,587,600円~5,292,000円 | 1,100円~ 3,300円 |
| 小平霊園 東京都東村山市 |
一般埋蔵施設(1.90~5.85㎡) 57箇所 |
1,510,500円~4,650,750円 | 1,100円~ 3,300円 |
| 八王子霊園 東京都八王子市 |
芝生埋蔵施設(4.00㎡) 103箇所 |
1,148,000円 | 3,360円 |
| 八柱霊園 千葉県松戸市 |
一般埋蔵施設(1.85~6.00㎡) 160箇所 |
353,350円~1,146,000円 | 1,100円~ 3,300円 |
1 八柱霊園は 千葉県松戸市に東京都が設けた都立霊園であり、松戸市民にも権利がある。
2 2008年度 都立霊園倍率は以下の通りであった。
| 霊園名 | 種別 | 面積等 | 募集数 | 受付数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都立青山霊園 | 一般 | 3.15~3.40 ㎡ | 10 | 304 | 30.4 |
| 1.60~1.80 ㎡ | 40 | 447 | 11.2 | ||
| 都立谷中霊園 | 一般 | 1.55~1.70 ㎡ | 70 | 785 | 11.2 |
| 都立多磨霊園 | 一般 | 5.50~6.00 ㎡ | 71 | 257 | 3.6 |
| 4.25~5.00 ㎡ | 21 | 94 | 4.5 | ||
| 3.05~4.00 ㎡ | 39 | 367 | 9.4 | ||
| 1.85~2.00 ㎡ | 89 | 1,319 | 14.8 | ||
| 都立小平霊園 | 一般 | 5.60~6.00 ㎡ | 15 | 81 | 5.4 |
| 3.50~5.00 ㎡ | 19 | 244 | 12.8 | ||
| 1.80~1.90 ㎡ | 22 | 659 | 30.0 | ||
| 都立八王子霊園 | 芝生 | 4.00 ㎡ | 105 | 886 | 8.4 |
| 都立八柱霊園 | 一般 | 5.30~6.00 ㎡ | 47 | 556 | 11.8 |
| 3.55~5.00 ㎡ | 42 | 774 | 18.4 | ||
| 1.80~2.00 ㎡ | 60 | 1,572 | 26.2 |
以下は2009年の申込み資格の要項である。(2009年の東京都の公募は終了)
尚、多磨霊園合葬埋蔵施設に関しての詳細は省略している。
詳しい情報を知りたい方・ご相談などあれば、東京都霊園ガイド
0120-811-966へ。
| 霊園名 | 都立多磨霊園 都立小平霊園 都立八王子霊園 |
都立八柱霊園 | 都立青山霊園 都立谷中霊園 都立多磨霊園 みたま堂 |
|---|---|---|---|
| 下記の全ての要項に該当しなくてはいけません。 | |||
| 居住要件 | 申込者本人が、 | ||
| 都内に5年以上 | 都内または松戸市に5年以上 | 都内に5年以上 | |
| (平成16年7月15日以前から)継続して居住していることを、 住民票または登録原票記載事項証明書で証明できる方 |
|||
| 遺骨の状態 | 未だ一度も埋葬・収蔵したことがない遺骨をお持ちの方 | 現在守っている遺骨がある方 | |
| 続柄 | 申込遺骨から見て、親族(血族6親等・配偶者・姻族3親等以内)である方 | ||
| 祭祀の主催 | 申込遺骨の祭祀の主宰者である方 | ||
| その他 | 書類審査時には、申込書の実印・印鑑登録証明書(平成21年7月8日以降発行のもの)・当選はがきが必要です。 | ||
| 注意事項 | ・現在一時収蔵施設以外の都立霊園を使用している方
(名義人)は、申し込みは出来ません。 ・分骨及び改葬骨による申し込みはできません。 ・一時収蔵施設以外の都立霊園の申込遺骨 (生前申込を含む。)では、申し込みは出来ません。 |
・現在一時収蔵施設以外の都立霊園を使用している方
(名義人)は、申込施設の使用許可を受けた日から180日以内にその施設の原状回復をし東京都に返還することが条件となります。 ・分骨による申し込みはできません。 |
|

日付は大体の目安とお考え下さい。
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| 都立小平霊園 |
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| 都立八王子霊園 |
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| 都立八柱霊園 |
都立霊園の歴史は明治維新から始る。
江戸幕府の寺請制度(近世初期の1664年に江戸幕府がキリスト教等の信徒に対し改宗させることを目的として制定された制度。)により各寺院がその付属墓地に各檀家の埋葬を行ってきた。
しかし、明治政府は1873年(明治6年)、従前の墓地といえども旧朱印内(幕府によって承認された寺院・神社)への埋葬を禁止した。
これに対し、市民の不満が高まり1874年(明治7年)、「墓地取締規則」を制定し、青山神葬祭地他9ヶ所を市民のための公共墓地として指定した。
これを受けて東京府は、東京会議所(現在の東京商工会議所の前身)に命じ、指定9ヶ所のうち青山・同立山・雑司ヶ谷・染井・亀戸・谷中の6ヶ所を造成し、明治7年9月1日に開設した。
その後1876年(明治9年)に、墓地の造成・管理事務は会議所から東京府に引き継がれ、その管理は墓地の所在する区で扱うこととなった。
1889年(明治22年)には、市町村制の施行に伴い、管理は東京市に移管され、同年5月、青山・雑司ヶ谷・染井・谷中の4墓地が公共墓地に指定された。
その後、明治から大正にかけての東京市街の急激な発展に伴い、既存の4墓地は全て使用許可済になり、また深川・亀戸・羽根沢・橋場の4墓地は廃止されたため、新しい墓地を造成する必要に迫られることとなった。
これを受けて郊外三方面に墓地新設が計画され、その第1号として1923年(大正12年)4月、多磨墓地が開設された。この墓地は我が国古来の習俗を基本としながら、ドイツの森林墓地を参考にした、我が国初めての公園墓地である。
続いて1935年(昭和10年)7月に八柱霊園が千葉県松戸市に開設された。(これを機に墓地の名称を霊園に改めた。)
1943年(昭和18年)7月都政施行により市営霊園は東京都に引き継がれ、全都民の需要をまかなうことになった。その後1948年(昭和23年)5月には、小平霊園が、1971年(昭和46年)4月には八王子霊園が建設され、都立霊園は計8ケ所となり現在に至っている。